会則

(名称)
第1条
本会は、中越市民防災安全士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局)
第2条
本会の事務局は、ながおか市民センター内の社団法人中越防災安全推進機構(以下「推進機構」という。)内に置く。
(目的)
第3条
本会は、会員相互の親睦を深めるとともに、会員間や他団体等とのネットワーク形成により地域の防災力の強化、防災意識の啓発に努め、さらには会員の防災知識や技術の向上を図ることを目的とする。
(活動)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
  • (1)会員相互の交流に関する活動
  • (2)町内会、自主防災会、NPO団体や行政等と連携した地域に根ざした活動
  • (3)防災・減災に関する知識や技術の習熟
  • (4)会報の発行、ホームページの運営及び会員名簿の整備に関する活動
  • (5)講演会や研究会等の開催に関する活動
  • (6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条
会員は、推進機構が主催する中越市民防災安全大学を修了した者で構成する。
会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出する。
(総会)
第6条
年に1回、定期総会を開催する。総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
  • (1)事業報告及び決算に関する事項
  • (2)事業計画及び予算に関する事項
  • (3)その他重要事項
幹事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催し、必要な事項を審議することができる。
総会の議決は出席した会員の過半数の賛同によるものとする。
(幹事会)
第7条
本会は、幹事により構成する幹事会をおき、召集は会長が行う。
幹事会は会の運営に関する事項について審議する。
(役員)
第8条
本会に次の役員を置く。役員は会員のうちから選任する。
  • (1)会長   1名
  • (2)副会長  2名
  • (3)幹事   若干名
  • (4)顧問   若干名
役員の任期は2か年とし、幹事は総会により決定し、会長、副会長は幹事の互選により定める。
(会費)
第9条
会員は本会の運営に必要な経費として年会費を納入する。
年会費は2,000円とする。なお、年会費の納入は、全額一時払いにするものとし、返還はしない。
(会計年度)
第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(会計)
第11条
本会の収入は、次の各号に掲げるものとする。
  • (1)会費
  • (2)寄付金
  • (3)事業による収入
  • (4)その他の収入
本会の事業計画及び予算は、毎会計年度前に会長が作成し、幹事会の承認を得るとともに、当該会計年度開始後最初の総会で議決を得なければならない。
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後速やかに会長が作成し、幹事会の承認を得るとともに、総会の議決を得なければならない。
(会則の改正)
第12条
本会則は、幹事会の承認を得て、かつ、総会の議決により改正することができる。
付則
本会則は、設立の日(平成19年3月10日)から施行し、平成18年度の残存期間の活動は平成19年度に含めるものとする。

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